1992-05-26 第123回国会 衆議院 決算委員会 第6号
○吉沢説明員 PCBを含む機器の保管につきましては、法律によりまして厚生省で定める技術上の基準に従い生活環境の保全上支障のないように保管しなければならないとされております。
○吉沢説明員 PCBを含む機器の保管につきましては、法律によりまして厚生省で定める技術上の基準に従い生活環境の保全上支障のないように保管しなければならないとされております。
○吉沢説明員 御説明申し上げます。 太陽エネルギーの利用技術開発といたしましては、通産省におきましては、太陽光発電、それから熱として使われますソーラーシステム等の研究開発を実施しております。
○吉沢説明員 御説明申し上げます。 五十九年十二月の十津川村の要望書の中におきましては、防災関係ということで、先生御指摘の温泉の泉源が危機に瀕している、そういう御指摘がございます。
○吉沢説明員 御説明申し上げます。 電源開発株式会社の新宮川水系でございまして、先生おっしゃいました十津川発電所等でございますが、昨年の水利更新に際しまして、十津川村から電源開発株式会社に対しまして、先生御指摘の点を含めました各種の要望が五十九年十二月に出ておることにつきましては承知しております。
○吉沢説明員 御説明申し上げます。 水力発電所の建設及び運転に当たりましては、河川環境の保全、それから水害の発生防止などに万全の対策を講じるよう、電気事業者を指導しておるところでございます。
○吉沢説明員 お答えを申し上げます。 水力発電所の建設及び運転に当たりましては、その河川環境の保全、それから水害の発生防止などに十分な対策を講じるよう電気事業者を指導しているところでございます。
○吉沢説明員 水力発電所を設置した場合に、河川の流域に対しましては、先生おっしゃるようにいろいろ影響が出るわけでございますけれども、私どもといたしましてはそういう水力発電所の設置に伴います各種の影響を緩和するために地元の市町村が実施される対策につきましては、国が助成をする制度を持っておりまして、これは昭和五十六年度から始めておる制度でございまして、水力発電施設周辺地域交付金制度というのがございます。
○吉沢説明員 お答え申し上げます。 先生お話しのように、住宅金融公庫に係る融資につきましては、保険会社の災害の特約保険を結んでいただいております。
○吉沢説明員 お答え申し上げます。
○吉沢説明員 御説明申し上げます。 私どもが環境審査を行うときにおきまして、先生今おっしゃったような「環境基準に照らし、支障を及ぼすものでないこと。」という事項につきまして判断を行っていることは事実でございます。 今までのお話にございましたけれども、現在大阪地区におきまして、NOxにつきましては環境基準が達成されていないということは事実でございます。
○吉沢説明員 南港発電所が運開いたします時点で仮にその地域の環境基準が達成されていないという状態の場合でございますが、この時点では、当然地方公共団体におかれましてその環境濃度の改善を目的としたいろいろな施策を講じておられるところかと考えます。
○吉沢説明員 地熱発電所でございますが、先生御案内のとおり、単に電気を起こすだけではなく、蒸気井から同時に出てまいります熱水がございますが、その熱水を暖房、給湯あるいは施設の園芸、観光、その他に有効に利用することによりまして地域の振興に役立つものと期待されているところでございます。
○吉沢説明員 お答えいたします。 湖沼水質保全特別措置法案でございますが、先ほど環境庁の方から御答弁がございましたように、前国会の段階におきまして大筋の調整を終えております。したがいまして、今後大きな変化がない限り、建設省としてはこの基本について全く異存がございません。
○吉沢説明員 お答えいたします。 移転につきまして設置法の改正を待った上で行うということは御指摘のとおりだと思います。 ただ、三機関が筑波分室をつくりまして移転を事実上行い始めたということにつきまして若干御説明させていただきたいのでございますが、筑波地区におきまして施設が概成いたしまして、特に実験施設等で大型のものが新しいものができてまいりました。
○吉沢説明員 お答えいたします。 建設省関係の国土地理院と土木研究所それから建築研究所の三機関でございますが、これは昭和五十三年度の末ごろ筑波地区の施設が大体九〇%程度概成いたしまして、そういうことで各機関ごとに筑波に分室という形で設置いたしまして、逐次職員と物品を移動いたしまして、昭和五十四年度の初めには分室の整備をほぼ完了したというような状況でございます。
○吉沢説明員 お答えいたします。 現在までの作業というのは、部内にチームをつくりまして、専門家の方の意見を聞いたり、内部的にアメリカの資料を研究したりということで、それから一つ具体的に鶴見川を例にとりまして、そこにおいてどの程度の水が出たらどの程度の被害が出るかというようなことの研究をいたしております。
○吉沢説明員 お答えいたします。 建設省で御指摘のように水害保険制度の研究を行っておりますが、その研究におきまして、保険の対象区域をどうするかというのが一つの大きな問題になっております。まあ、河川の流域というのは当然にその対象に入ってくると思います。
○吉沢説明員 お答えします。 大阪府知事は、建設省所管の国有財産の部局長ということになっておりまして、そのことは大阪府の方も十分承知しておりますので、そういうことで、国有財産を管理する部局の長としての資格を十分持っておるということでございます。
○吉沢説明員 具体的にどういうふうにやっておりますか、実は私河川局で、官房の会計課の方でやっておりますのでよく存じませんが、現に大阪府の方では、管理をする立場にあることを理解しております。
○吉沢説明員 お答えします。 いろいろ方法はございますが、財産的管理面からでも、民事上の問題としまして、その立ち退きあるいは排除する権限があると考えております。
○吉沢説明員 お答えいたします。
○吉沢説明員 お答えいたします。 私ども、いま先生おっしゃったような特別措置みたいなもの、たとえば補助率のかさ上げであるとか、そういうことについてはただいまの段階では考えておりません。地盤沈下に伴う対策についての特別な補助のかさ上げというものは考えておりませんが、事業の採択等に当たりまして十分促進を図ってまいりたいというふうに考えております。
○吉沢説明員 御説明申し上げます。 桜川は、先生御承知のとおり、一級河川の指定区間でございまして、茨城県知事が概して管理をいたしております。そして、御質問の土地は、昭和五十一年十一月二十五日に廃川処分になったわけでございます。要するに河川区域が変更されまして河川でなくなったわけでございます。河川でなくなりますと、河川管理者である茨城県知事はこれを管理することができなくなるわけでございます。
○吉沢説明員 お答えします。
○吉沢説明員 古川の実態といいますか、先生のおっしゃっている水害であるとか、あるいはいままでの管理の経緯とか、そういうものについては農林省からの御連絡がありまして、治水課の方でいろいろ検討しておりました。
○吉沢説明員 先ほど来申し上げているように、国有財産法の規定に基づきまして、いま建設省所管の国有財産であるか農林省所管の国有財産であるかについて問題がございますが、そのいずれにいたしましても、都道府県知事が管理するということは、国有財産法に基づいて決まっております。 それからもう一つ、先生おっしゃいましたが、大阪知事は、たとえばこれを準用河川に指定して行政上の管理をすることができます。
○吉沢説明員 お答えします。 古川の問題につきまして河川局が話を耳にいたしましたのは、農林省からの例の通知がありましたときが最初でございまして、それ以前、何も伺ったことはございません。
○吉沢説明員 お答えいたします。 具体的な案件は、ちょっと存じ上げないのでございますが、法律があるから仕方がないと先生おっしゃいましたけれども、国有財産法その他、規定によりまして建設省所管の国有財産は、公共用財産は都道府県知事が管理するわけでございます。
○吉沢説明員 いま御指摘のございましたのは小国川に関する件だと思いますが、小国川は先生御承知のように山形県知事が管理している川でございますが、何分土地の面につきましていろいろ行き届かない点、わからない点があろうかと思いますが、私どもの方も、管理については十分留意いたしまして、適正を期するように指導をしているところでございます。
○吉沢説明員 先生御指摘のございました帝国観光から大宮カントリーへの占用権の譲渡というのがございまして、先生、その譲渡に当たって河川管理者と申しますか、許可いたしました建設省の方で、何か前の会社の負債の返還について河川管理者の方で何とか手当をすべきじゃないか、あるいは指導すべきではないかというお話でございますが、河川管理者は、許可の際に条件を付するというようなことは、適正な河川の管理の確保のための必要最少限
○吉沢説明員 先ほどお話し申し上げましたように、取り締まりを何一つやっていないわけではございませんで、たびたび是正命令その他を出してやっております。河川法違反の事態というのは、そのときどきによって若干変わってまいりまして、たとえば豚小屋については経常的に確かに違反がございますが、物の堆積というのは、取り締まりに行くとたまたま堆積の状態がなかったりというようなこともあるやに聞いております。
○吉沢説明員 先ほど申し上げましたとおりでございますが、警察の告発等含めました強力な措置というものを協議会自身十分考えておるわけでございます。ただ、おっしゃるように、ちょっと遅いではないかという御指摘は、ごもっともかもしれませんが、一府三市の方の進み方というのが若干立ちおくれた面もございまして、共同歩調をとってやっていきたいというふうに考えております。
○吉沢説明員 いつやるかというお尋ねでございますが、私、いまここで、いつごろやるというふうに申し上げかねますが、とにかく協議会においても告発を十分考えておるということでございますので、なおこちらの方からも強力に指導いたしまして促進させるようにしたいと思っております。
○吉沢説明員 お答えします。
○吉沢説明員 一般に電話を申し込まれまして、いよいよつくということになりますと、あらためて意見を照会することになっております。たとえば、かねてお申し込みの電話につきまして、だいぶ時期がおくれましたが、電話局ができましたためにお引き受けできます。ついては御希望がそのままあるならば、いつ幾日までにこれこれの手続とお金を納めていただきたい、これが普通のやり方であります。
○吉沢説明員 戦争中焼けた電話は、一括しまして戦災電話と言っております。これにつきまして、実はその後の復旧につきましては、優先順位で復旧をやっておったのであります。ことにある期間を置きまして、旧所有者ができるだけ早く確実に新しい設置場所をきめて請求してもらいたい、あるいはそうでなければ一応権利の所在を申告してもらいたいということで、各電話局におきましてはその措置をとったのであります。
○吉沢説明員 当時いろいろの方法がございましたが、もちろん電話局において掲示をするような方法は常にとらしたわけであります。たしか官報その他で公告し、申告を求めた例もございます。